MRシリーズ | Endpoint Pretection

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「ネットワークセキュリティー」

オンラインお申し込みフォーム(カード決済)

※こちらのフォームは新規申込用となっております。
ライセンス数の変更注文のお客様はこちらからお願いいたします。

ご契約いただくライセンス数をご選択のうえ、[規約に同意して決済画面へ]ボタンを押してください。
株式会社ROBOT PAYMENTの決済ページにてクレジットカード決済の手続きとなります。
決済が確認でき次第、ライセンスの発行を行います。

お申し込みから利用開始までの流れ

1. お申し込み、決済手続き

ページ下部から新規お申し込みを行い決済手続きを済ませていただきます。

2. ユーザー登録専用サイトのご案内

電子メールで仮パスワードとユーザー登録専用サイトURLをご案内いたします。

お申し込み後、3営業日以内にメールをお送りいたします。
土日祝日及び弊社休業日にお申し込みいただいた場合は、翌営業日以降のご案内となります。

3. ユーザー登録

お客様専用サイトでユーザー登録を行っていただきます。

4. プログラムのダウンロード

お客様専用サイトからインストールプログラムをダウンロードしていただきます。

5. インストール

ご利用されるパソコンへインストールをしていただき完了です。

お申し込みフォーム

220円(税込み)/月× ライセンス

MR-EPサービスはウェブルート社の「SecureAnywhere Business EndpointProtection」を採用したマルウェア対策サービスです。
下記契約条項の内容をご確認の上でお申込みください。

契 約 条 項

第1条 (目的)

1. 本契約は株式会社テクノル(以下当社という)が提供するWebrootSecureAnywhereBusinessを利用した本サービス(以下「本サービス」という)の利用について定めるものです。
2. 本契約は、当社が契約有効期間中日本国内における当社所定のサービス地域内において、本サービスを契約者に提供し、契約者がその対価を当社に支払うことを目的とします。
3. 本サービスを利用する契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条 (定義)
1. 本契約は契約者と当社における本サービスのご利用に関する条件について定めます。
(1) この規約に定めのない提供条件については、ウェブルートセキュアエニウェアビジネス ソリューション契約書
(2) 本契約とウェブルートセキュアエニウェアビジネス ソリューション契約書の内容に齟齬が生じた場合、本契約の規定が優先されるものとします。
(3) 契約者およびOpenText社が本サービスのスムーズな運用を図る為、必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する規定は、本契約の一部とします。
2. 本契約において、次の用語を以下のとおり定義するものとします。
(1) MR-EPとは、本サービスの提供に必要なソフトウェアを意味します。
(2) ソフトウェアとは、本契約にもとづき当社が契約者に提供する当社所定のコンピューター・プログラムを意味します。
(3) PCとは、契約者が使用するパーソナル・コンピューターを意味します。
(4) ISPとは、インターネットへの接続サービスを提供する団体または事業者を意味します。
第3条 (契約)
1. 当社は、1つのライセンスコードにつき、Web申込みサイトより申し込まれた数量のMR-EP利用契約を締結します。この場合の数量とは、インストールし利用可能なデバイス台数となります。
2. 本契約期間は、当社から契約者へのソフトウェアライセンスの引き渡しが完了した日から、1か月単位で自動更新され、契約者が本サービス契約にかかる対価を支払った期間とします。ただし第16条に該当する場合を除きます。
3. 前項にもとづき契約が更新された場合、契約者は当社に対してWeb申込みサイトから通知することにより、更新された本契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第4条 (料金)
本サービスの利用料金は、各々Web申込みサイト記載のとおりとします。
1. 契約者は、利用契約に従い、利用料金を支払うものとします。
2. いかなる場合も、当社はいったんお支払いいただいた利用料金を返金しません
第5条 (本サービス料金等の計算)
1. 本サービス料金は、本契約開始日から計算します。
第6条 (料金改定)
本契約締結後の著しい経済変動,当社の提携事業者の料金改定,その他本サービスの提供コストが大幅に上昇する事由が生じた場合、当社は、料金改定日の2ヵ月前までにホームページでの告知及び電子メールで契約者に通知することにより、本サービス料金を改定することができるものとします。ただし、料金改定が契約者に不利とならない場合、当社は、料金改定日の前日までに書面で契約者に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
第7条 (料金等の支払)
1. 契約者は、第4条に定める各料金ならびに消費税および地方消費税相当額(以下総称して料金等という)を当社に支払います。ただし、別途表記に記載のある場合はその限りではないものとします。
2. 契約者が料金等の支払を遅延した場合、契約者は年利12%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
3. 本サービスをWeb申込サイトからご注文頂く際の利用料金の支払方法は、クレジットカード払いに限るものとします。
① ご注文申込みの確定の前に、決済にご利用されるクレジットカードの情報を入力いただきます。
② ご利用いただけるクレジットカードは、以下のクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます)発行のものに限ります。VISA、MasterCard、JCB、ダイナースクラブ、アメリカン・エキスプレス
③ 契約者名義のクレジットカードのみご利用いただけます。
④ サービス利用契約は、ご注文申込確定ののち、当社が契約者に対して承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
⑤ クレジットカード決済にてカード会社の承認を取得できない場合は、その理由の如何を問わず、クレジットカード決済での注文申込を取消させていただきます。この場合、当社は何ら責任を負わないものとします。
⑥ クレジットカード決済をご利用の契約者には、ご注文内容を電子メールにて確認させていただく場合がございます。
第8条 (設置場所)
1. 契約者がMR-EPの利用場所を変更し、新たな利用場所の使用環境により、本サービスの全部または一部が利用できない場合においても、契約者は料金等を当社に支払うものとします。ただし、新たな利用場所において当社が本サービスを提供できない場合、契約者当社は本契約の継続可否について協議するものとします。
第9条 (機密保持)
1. 契約者は、本契約にもとづき当社から提供される一切の技術情報(MR-EPを構成する技術内容を含む)が、当社および原供給者の機密情報であることを認め、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、その全部または一部を本契約で定められた目的および態様以外の方法で使用、開示または複製しないものとします。
2. 当社は、MR-EPに格納された契約者の情報を、事前の書面による承諾なく、本サービスの目的のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。
3. 当社は、機密情報が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。
4. 当社は、MR-EPに格納された契約者の情報を、本サービスを提供する目的もしくはMR-EPの故障または停止等の復旧目的以外には使用・複製しないものとします。
5. 前4項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する情報は前4項の守秘義務の範囲から除くものとします。
(1) 契約者が当社から提供される以前に合法的に知っていたことを立証した情報
(2) 契約者の違反行為によらず、出版物その他によって公知であるか公知となった情報
(3) 契約者が独自に開発したことを立証した情報
第10条 (「MR-EP」等の所有権)
1. MR-EPライセンスの所有権は株式会社テクノル(以下当社という)に属し、契約者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用します
2. 契約者は、当社の所有権を侵害する第三者の行為に対して、差押,仮差押,仮処分,公租公課の滞納処分その他いかなる事由であっても、MR-EPが当社の所有に属することを主張,証明するものとします。これらの事態が発生した場合、契約者はただちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従います。
第11条 (免責)
1. 当社は、本サービスおよびソフトウェア(本条において本サービス等という)が特定の使用目的のために適切かつ有用であること, 本サービス等の実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないこと本サービス等が当社所定の稼働環境以外の環境で動作すること, 本サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピューター・プログラムの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。
2. 当社は、マルウェアチェック機能において、常に最新のマルウェア判定データを使用するものとします。ただし、当該判定データが全てのマルウェアをチェックできることを保証するものではありません。
3. 不正アタック,ウィルス,通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合でも当社はその責めを負わないものとします。
4. 前3項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティに対する当社の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。
第12条 (契約者の責任)
1. 契約者は、当社が推奨するPCの動作環境ならびに当社が指定する内容でPCおよびMR-EPを設定し、本サービスを利用するものとします。
2. 契約者は、次の事項を契約者の費用と責任において常時実施するものとし、当社は当該プログラムおよびデータの保護について責任を負わないものとします。
(1) 契約者は、MR-EPおよびMR-EPとローカルエリアネットワーク等で接続された契約者の機器等、契約者が本サービスを利用するために格納したプログラムおよびデータの保護のため、適切な防御措置を施すこと。
3. 契約者は、ソフトウェアの使用にあたり表示されるソフトウェアの使用許諾条項または使用条件等を遵守するものとします。
4. 契約者は、ソフトウェアの全部または一部について、本契約の有効期間中はもちろん、終了後といえども次の行為を行わないものとします。
(1) 第三者への譲渡または担保権の設定
(2) 第三者に対する再使用権の設定
(3) 解析(逆アセンブル),翻案(逆コンパイル)その他のリバース・エンジニアリング
(4) 変更,切除その他の改変
(5) 第三者へのソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報(第11条に定める適用除外情報を除く)の開示
(6) ソフトウェアの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムの作成または第三者への開示,販売,賃貸,使用許諾
5. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為
(4) 不正競争防止法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(6) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為およびそれに類する行為
(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかし若しくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(10) サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(11) 第三者のサービスの利用に支障を与える方法あるいは態様においてサービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
(12) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、サービスを利用して使用し、又は、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(13) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(14) 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講あるいはそれに類似する行為
(15) その他、他人の法的利益を侵害し、又は、公序良俗に反する方法あるいは態様においてサービスを利用する行為
(16) 本項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する行為を含むものとします。
第13条 (機能変更・停止)
1. 当社は、機能改良または不正アタック,ウィルスなど新たな攻撃手法の出現に対応する目的で、MR-EPの仕様または本サービスの提供内容を契約者の承諾を得ず変更または停止することがあります。この場合、当社は契約者に、当該変更内容を通知するものとし、当該通知の内容は本契約に優先して適用されることに契約者は同意します。
第14条 (非常事態時の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、提供中止を含め本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第15条 (提供中止)
1. 当社は、当社の設備の保守、工事、法定点検、または障害等やむをえないときには、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
2. 本サービスの全部または一部の提供を中止する場合、当社は契約者に対し、その旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条 (提供停止)
1. 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務の履行を怠ったとき
(2) 第14条 (契約者の責任) の規定に違反したとき
(3) 本サービスの利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 当社所定の本サービスユーザーズガイドの安全上の注意事項に違反し、本サービスを使用したとき
(5) 料金等の支払いを怠ったとき
(6) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断するとき
2. 契約者が前項各号に該当する行為を行っているか、またはその合理的な疑いがあると判断される場合、当社は事前の通知なく、全部もしくは一部の利用を停止し、あるいは停止のために、MR-EPの撤収を含め必要な措置を取ることができるものとします。
3. 当社が第1項により利用契約を解除した場合、当社が当該解除につき契約者に通知を発した日をもって、利用期間最終日とします。
4. 第1項に基づき当社が利用契約を解除しまたは月額利用サービスの提供を停止した場合でも、当社は、契約者より既に支払い済みの利用料金について、契約者に対し返還義務を負いません。
第17条 第(契約者の発注取消)
契約者が当社に発注した後、当社の責に起因しない理由で当該発注を取り消した場合、契約者は発注取消しまでに当社が負担した費用を、当社に支払うものとします。
第18条 (損害賠償)
1. 契約者が使用するブロードバンド回線の障害に起因して、本サービスを利用できない場合、当社は契約者にその損害を賠償する責めを負わないものとします。
2. 契約者が当社の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、当社は、本契約に別段の定めある場合を除き、通常かつ直接の損害についてのみ、かつ損害発生の直接原因となった本サービスの月額本サービス料金を限度として契約者の損害を賠償するものとします。
第19条 (第三者への委託)
当社は、本サービスの全部または一部を当社または当社の指定する者に委託するものとします。
第20条 (権利義務の譲渡禁止)
契約者が当社の事前の文書による承諾を得ないで本契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡または賃貸したときには、本契約は終了するものとします。
第21条 (輸出規制)
契約者は、本サービスを利用する機械装置, コンピューター・プログラム等(役務提供および関連技術情報を含む)が、外国為替および外国貿易法ならびに/またはアメリカ合衆国輸出管理規則の規制対象品となる場合、当該機械装置, コンピューター・プログラム等を外国へ輸出するときは、日本国政府の輸出許可および/またはアメリカ合衆国政府の再輸出許可を得るものとします。
第22条 (期限の利益の喪失・解除)
1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者の債務の期限の利益は自動的に失われるものとし、この場合、契約者は当社にその時現在負担する債務を即時履行します。
(1) 本契約条項の1つにでも違反する事由が生じたとき
(2) 差押,仮差押,仮処分,競売,破産,民事再生,特別清算,会社更生,特定調停その他これらに類する手続の申立または公租公課の滞納
(3) 手形または小切手の不渡り、その他信用を著しく失墜する事由が生じたとき
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、当社は何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除できるものとします。
第23条 (契約終了時の措置)
1. 本契約第3条第1項乃至第2項のサービスが終了した場合、契約者はただちに「MR-EP」ライセンスを当社に返還し、かつ残債務の全額を即時当社に支払うものとします。
2. 前項の場合、契約者はMR-EPに格納された契約者の情報を、契約者の費用と責任で消去するものとします。
第24条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
2. 契約者および当社は、前項の規定を、自己の委託先および自己の調達先にも順守させるよう努力するものとします。
3. 契約者および当社は、前二項に対する違反を発見した場合、すみやかにこれを是正するものとし、当該違反が相手方に影響を与えると判断した場合には、直ちに相手方にその事実を報告します。
4. 契約者および当社は、相手方が前三項に違反した場合、催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、相手方に損害が発生しても、その損害は賠償しないものとします。
5. 本契約締結以前に、契約者当社間で反社会的勢力との取引防止に関して合意している場合、当該合意内容を優先して適用するものとします。
第25条 (準拠法および管轄裁判所)
1. 本契約の解釈・適用・履行については、本契約に別の定めのない限り日本法を独占的に適用します。
2. 本契約から派生する一切の紛争は、青森地方裁判所の専属管轄とします。
第26条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、信義にもとづき誠実にその都度契約者当社協議の上決定するものとします。

以上

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